第 1 章 総 則
第 1 条 本会は、兵庫県立加古川東高等学校清流会と称し、本部を母校に置く。
2 本会は、支部を置くことができる。
第 2 条 本会は、会員相互の情誼を厚くし、母校と連絡提携して会の向上をはかることを目的とする。
但し、本会は政治活動、および宗教活動はおこなわない。
第 2 章 会員・会費
第 3 条 本会を分かち、次の3種とする。
通常会員 母校卒業生および母校準卒業生。
準 会 員 母校併設中学校卒業生および中退者で、同期生の推薦により役員会の承認を得たもの。
特別会員 母校職員、旧職員
第 4 条 本会会員(特別会員を除く)は別に定める会費を納める。
第 3 章 役 員
第 5 条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 6名
会計監査 2名
以上の役員は、7月の役員会において選考し、8月の承認を得て決定する。
幹 事 各地区および卒業年次および母校在職者から若干名選出する。
委 員 総務、文化、体育の3委員会を置く。
会 計 2名 会長が委嘱する。
書 記 2名 会長が委嘱する。
上記役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
第 6 条 本会に、顧問若干名を置く。(学校長および役員会で適当と認めた者)
2 本会に会長として10年以上勤務した者に、名誉会長の称号を贈る。
第 7 条 本会に、評議員を置く。評議員は評議員会を組織し、本部役員会の諮問
した事項について答申する。
第 8 条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は会務を総理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代理を務める。
3 会計監査は、会計の審査を行う。
4 幹事は、会長の諮問に応え、会務を処理する。
5 委員は、会長の諮問に応え、本会の事業遂行のための企画立案をする。
6 会計は、収入支出を記録し、会計簿の保管に任ずる。
7 書記は、全て会合並びに会の活動状況を記録し、会合等の通知を発送する。
第 4 章 事 業
第 9 条 本会の目的を達するため、次の事業を行う。
1 母校の各種事業を後援する。
2 総会は、毎年8月第1日曜日に開く。
3 会員名簿の発刊
4 会員の慶弔
5 各種後援会の開催
6 会員の表彰
7 その他必要と認められる事項
第 5 章 会 務
第 10 条 役員会を開催する。
2 役員会は、第2条の目的を達成するために必要な事項について協議する。
第11条 本会の会則および付則は、役員会の承認を経て総会出席者の半数を以て改廃することができる。
第 6 章 会 計
第12条 本会の経費は、入会金、会費、篤志寄贈、その他による。
第13条 入会金は在学中に分納する。また卒業後1年目から年会費を納入する。
2 中途退学者には全額返還し、転入者は転入した月より納入する。
第14条 本会の会計年度は、6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第 7 章 事 務 局
第15条 母校内に事務局を置く。
2 事務局員を置き、事務・会計を行う。
付 則
1 本会会員は、異動ある毎に必ず本会に通知する。
2 会費は、総会において決定する。
3 会則の改正・追加
改正 1993年8月1日 施行 1994年7月1日
改正 1997年8月3日 施行 1997年8月3日
改正 2000年7月1日 施行 2000年7月1日
改正 2011年8月7日 施行 2011年8月7日
改正 2019年8月4日 施行 2019年8月4日
4 会の役員は次の会員とする。
会長 大庫 隆夫 (高28)
副会長 長田 学(高23) 岡山 幸義(高28) 北野 砂恵子(高29)
黒田 昌宏(高37) 島崎 純子(高43) 大野 恭平(高46)
会計監査 土屋 光世(高27) 小牧 清彦(高41)
会計 内藤 三恵(高12) 宮宅 勇二(高24)
書記 吉原 好美(高45) 得田 恵司(高48)
総務委員長 坂田 亨(高35)
文化委員長 丸山 浩之(高30)
体育委員長 井岡 徳多郎(高28)
校内幹事 吉川 恭子(高30) 岸本 章(高34) 松下 博昭(高35)
顧問 釜谷 研造 (高第2) 清水 ひろ子(高19) 岡 毅(高50)
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